会社を辞めたらどうすればいい?退職後に必ずやるべき3つの手続きを解説!
人間関係、労働環境、やりがい。様々なストレス要因に囲まれる現代の日本。
そんな中、「とりあえず今の仕事を辞めたい」という方もいるのではないでしょうか。
しかし、気になるのが退職後の手続き。
この手続きが分からず、「会社を辞めることができない」という方も多いかと思います。
本記事では、会社を辞めた後にまずやるべき3つの手続きについてお伝えしていきます。
私も過去に、退職後の手続きが分からず、ズルズル仕事を続けた結果、抑うつになり休職した経験があります。
その後、退職後の手続きをしっかり学ぶことで、無事退職することができました。
もし今あなたが、「会社を辞めたいけど辞めたその後が不安」と感じてるのであれば、その解決策はたった1つです。
それは、「学ぶこと」です。人は知らないことに対して不安を感じる生き物です。逆を言えば、知っていることには不安を感じません。
つまり、今ここで退職後の手続きをしっかり学び、知ることができれば、あなたが抱えている不安は消え
- いつでも会社を辞められるという安心感の中仕事ができる
- 不安がなくなり思い切って会社を辞め、好きなことに時間を費やせる
そんな状態を手に入れることができるでしょう。
しかし、この数分を妥協し、学ぶことを諦めた時、今の生活から変化はありません。
私自身も、退職する前には様々な記事で勉強しましたが、こういった内容の記事は堅苦しく、とても分かりずらいものが多かったです。
そのため、本記事では「他の記事を読んだけど難しくて分からなかった」という方にも分かるよう、要点をまとめて簡潔に説明します。
結局どうすればいいかだけ教えて!という方にピッタリの記事になっています。
5分もかからず読める記事なので、あなたらしく生きる時間を手に入れるためにも、最後まで読んでみてください。
退職後に行うべき3つの手続き
まず退職後に行うべき手続きは、大きく分けて以下の3つがあります。
- 健康保険の手続き
- 国民年金の手続き
- 失業保険受給の手続き
ここからは、それぞれの手続き方法について紹介していきます。
健康保険の手続き
日本では、公的医療保険への加入が義務付けられているため、何かしらの健康保険へ加入する手続きをしなくてはいけません。
もし、退職以降から健康保険の手続きをするまでに、医療機関にかかった場合は、全て自己負担となります。
(前職の保険証を使えたとしても後日請求がきます。)
健康保険の手続きは、退職日の翌日から手続きをすることができるので、早めに手続きをしておくことをおすすめします。
そこで気になるのが、健康保険の種類です。退職後に加入できる健康保険には、以下の3つがあります。
- 前職の任意継続保険
- 国民健康保険
- 家族の扶養に入る
ここからはそれぞれについて説明していきます。
1前職の任意継続保険の手続き
一つ目は、「任意継続保険」です。
任意継続保険とは、前職で加入していた健康保険を、2年間だけ延長して加入できる制度です。
保険料は、今まで会社が半分を負担してくれていたため、退職後は前職に天引きされていた金額の約2倍になります。
それでも、扶養家族が多い場合などは、国民健康保険に加入するよりも安くなる場合があります。
国民健康保険の価格は、市区町村の国民健康保険担当課へ行けば、概算の見積もりをしてもらえるので、それを見てから決めるのもいいと思います。
ただし、加入するには以下の条件があるので注意が必要です。
加入条件 | ・退職前までに2ヶ月以上その保険に加入している ・退職翌日から20日以内の申請 |
手続き先 | 各都道府県の協会けんぽ支部 |
保険料 | 前職で天引きされていた額の約2倍 |
- 申請書
- 写真付きの本人確認書類(運転免許・パスポート等)
- 退職日が確認できる書類(退職証明証・離職票など)
- 被扶養者がいる場合は別途必要書類
- 印鑑
2家族の扶養に入る
二つ目は「家族の扶養に入る」です。
家族の扶養に入る場合の手続きは、その家族の勤務先が行うことになるため、家族から会社に伝えてもらいましょう。
家族の扶養に入る一番のメリットは、自分の保険負担がないことです。加えて、あなた自身が行う手続きがない点です。
しかし条件として、年収が60歳未満では130万円未満、60歳以上では180万未満、といものがあります。
この条件により、もし仮にあなたが60歳未満で、今後失業保険(後述)を受給する予定の場合は、受給開始のタイミングで扶養に入れなくなります。
一応、給付制限期間は扶養に入ることができますが、手続きが手間な場合は最初から任意継続か、国民健康保険をおすすめします。
加入条件 | ・年収が60歳未満では130万円未満、60歳以上では180万未満 ・その他勤務先によって条件あり |
手続き先 | 家族の勤務先の会社 |
保険料 | なし |
3国民健康保険の手続き
最後は「国民健康保険」です。
上記の二つに加入しない場合は、必然的に国民健康保険に加入することになります。
国民健康保険は、基本的に住んでいる場所の市役所や役場で手続きを行います。手続き自体はとても簡単で、書類を数枚記入するだけなので誰でもできます。
加入条件 | 退職翌日から14日以内の申請 |
手続き先 | 市区町村の国民健康保険担当課(役所など) |
保険料 | 住所・世帯人数等により変動 |
- 申請書
- 退職日が確認できる書類(退職証明証・離職票など)
- 被扶養者がいる場合は、別途被扶養者に関する書類
- 印鑑
地域によっては、別途必要書類がある場合もあります。詳しく知りたい方は、住んでいる役所の国民健康保険担当課に問い合わせることをおすすめします。
国民年金の手続き
退職後は、国民年金の手続きも必要になります。
在職時は、厚生年金として会社が手続きをしてくれていましたが、退職後はあなた自身が年金を納める必要があります。
国民年金の切り変え手続きは、市区町村の年金窓口か年金事務所でできます。
手続き自体は、書類を1枚記入するだけなので誰でも簡単にできます。
もし、国民健康保険に加入する場合は、国民年金の手続きも同じ場所で行うことが多いので、必要なものを持参して訪れると二度手間にならずに済みます。
- 本人確認のできる書類
- 退職日が確認できる書類(退職証明証・離職票など)
- 年金手帳
- マイナンバーカード(通知カード)
失業保険の受給手続き
退職後で、おそらく一番気になるのが「収入面」についてだと思います。
その収入面を、助けてくれる制度が「失業保険」になります。
失業保険とは、下記条件を満たしていれば、在職時の給与の50〜80%の失業手当を受け取ることができる制度です。
しかし、退職理由によって受給開始時間は以下のように変動するので注意していください。
会社都合 | 7日間の待機期間を経て、その約1ヶ月後に受給開始。 |
自己都合 | 7日間の待機期間+約2ヶ月の給付制限を経て、その約1ヶ月後に受給開始。 |
この制度に関しては、健康保険・年金とは違い、必ず手続きしなくてはいけない訳ではないです。
ただ、次の就職先が決まっていない、もしくは就職するつもりがない場合は、もらえる手当はもらっておくべきかと思います。
※就職の意思がない場合も、求職活動は必要になります。
加えて、失業手当の受給日は、手続きを行なった日からの計算になるため、職場から離職票が届いたら、なるべく早く手続きすることをおすすめします。
失業保険の手続きは、居住地に対応したハローワークで行うことできます。
加入条件 | ・雇用保険の被保険者期間が過去2年間で通算12ヶ月以上 ・積極的に求職活動をしている |
手続き先 | 市区町村に対応したハローワーク |
- 離職票
- マイナンバーカードor通知カード
- 身分証明書
- 預金通帳
- 印鑑
- 証明写真2枚(縦3cm×横2.5cm)
住民税・確定申告について
ここまでは、退職後にまずやっておくべき3つの手続きについてお伝えしました。
ここからは、すぐに行う必要はないものの、知っておいた方がいい知識についてお伝えします。
住民税
退職後は、住民税も自分で支払う必要があります。しかし、住民税については特別な手続きをする必要はありません。
退職した時期によっては、その年の住民税を収める必要もあります。
住民税の支払いは、納付書が自宅に届くので、その指示に従って支払えば問題ありません。
確定申告
確定申告とは、1月〜12月の収入に対する所得税を正確に計算して申請する手続きのことを言います。この確定申告も、退職後は個人で行う必要があります。
在職中は、会社が給料から所得税を天引きしており、年末に計算してくれていたため(年末調整)、個人で行う必要はありませんでした、
しかし、退職した年内に再就職する場合は、再就職した会社が手続きを行なってくれるので確定申告をする必要はありません。
また、確定申告の提出時期は、翌年2月15日頃〜3月15日頃なので慌てて準備する必要はありませんが、しっかり頭に入れておくようにしてください。
まとめ
以上、退職後の手続きについてお伝えしてきました。
実際に退職するかしないかは置いといて、これらを知っているか知らないかでは、精神的な面で本当に大きく変わってきます。
私自身は、実際に退職していますが、事前に学んでいたため退職後も手続きで困ることはありませんでした。
それどころか、想像の何倍も手続きは簡単なものでした。
冒頭にも伝えた通り、人は知らないことに不安を感じる生き物です。
不安に感じ時こそ、学んで知識をつけるチャンスです。
これからも様々な知識をつけ、不安を乗り越えていきましょう。